労働者協同組合法 第42条(代表理事)
- 理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章及び次章において「代表理事」という。)を選定しなければならない。
- 2.代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 3.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 4.代表理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
- 5.第三十七条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。
この条文の基本情報
代表理事とは何ですか?
定義代表理事とは、労働者協同組合法第42条に定められた規定で、「理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章及び次章において「代表理事」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第42条(代表理事)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第42条の条文原文は「理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下この章及び次章において「代表理事」という。」で始まります。
- 労働者協同組合法第42条は第二款 役員等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第42条の前の条は労働者協同組合法第41条です。
- 労働者協同組合法第42条の次の条は労働者協同組合法第43条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/42