労働者協同組合法 第44条(理事の自己契約等)
- 理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
- 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。
- 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
- 2.民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
- 3.第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
理事の自己契約等とは何ですか?
定義理事の自己契約等とは、労働者協同組合法第44条に定められた規定で、「理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第44条(理事の自己契約等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第44条の条文原文は「理事は、次の各号に掲げる場合には、理事会において、当該各号の取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第44条は第二款 役員等に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第44条の前の条は労働者協同組合法第43条です。
- 労働者協同組合法第44条の次の条は労働者協同組合法第45条です。
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/44