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労働者協同組合法 第46条(役員の第三者に対する損害賠償責任)

  1. 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
  2. 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
  3. 一理事1次に掲げる行為2
  4. 二監事1監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録2

この条文の基本情報

役員の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?

定義役員の第三者に対する損害賠償責任とは、労働者協同組合法第46条に定められた規定で、「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第46条(役員の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第46条の条文原文は「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第46条は第二款 役員等に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第46条の前の条は労働者協同組合法第45条です。
  7. 労働者協同組合法第46条の次の条は労働者協同組合法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/46

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