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労働者協同組合法 第57条(監査会設置組合に関する読替え等)

  1. 監査会設置組合に係る第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定、第四十条第四項、第四十一条第一項及び第四十五条第七項(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定、第五十条の規定、第五十一条第五項、第六項及び第八項並びに第六十七条(これらの規定を第九十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに第九十四条第二項及び第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.会社法第三百五十三条の規定は、監査会設置組合と理事との間の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

監査会設置組合に関する読替え等とは何ですか?

定義監査会設置組合に関する読替え等とは、労働者協同組合法第57条に定められた規定で、「監査会設置組合に係る第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第57条(監査会設置組合に関する読替え等)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第57条の条文原文は「監査会設置組合に係る第二十条第一項(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第57条は第四款 組合員監査会に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第57条の前の条は労働者協同組合法第56条です。
  7. 労働者協同組合法第57条の次の条は労働者協同組合法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/57

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