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労働者協同組合法 第93条(清算人)

組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

この条文の基本情報

清算人とは何ですか?

定義清算人とは、労働者協同組合法第93条に定められた規定で、「組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働者協同組合法第93条(清算人)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
  2. 労働者協同組合法第93条の条文原文は「組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。」で始まります。
  3. 労働者協同組合法第93条は第六節 解散及び清算並びに合併に置かれています。
  4. 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
  5. 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働者協同組合法第93条の前の条は労働者協同組合法第92条です。
  7. 労働者協同組合法第93条の次の条は労働者協同組合法第94条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078
  • 本サイト収録労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/93

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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