労働者協同組合法 第97条(名称)
- 連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。
- 2.連合会でない者は、その名称中に労働者協同組合連合会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、労働者協同組合法第97条に定められた規定で、「連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第97条(名称)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第97条の条文原文は「連合会は、その名称中に労働者協同組合連合会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 労働者協同組合法第97条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第97条の前の条は労働者協同組合法第96条です。
- 労働者協同組合法第97条の次の条は労働者協同組合法第98条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/97