労働者協同組合法 第99条(会員の資格)
連合会の会員たる資格を有する者は、組合又は連合会であって定款で定めるものとする。
この条文の基本情報
会員の資格とは何ですか?
定義会員の資格とは、労働者協同組合法第99条に定められた規定で、「連合会の会員たる資格を有する者は、組合又は連合会であって定款で定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働者協同組合法第99条(会員の資格)は、日本の労働者協同組合法に含まれる条文です。
- 労働者協同組合法第99条の条文原文は「連合会の会員たる資格を有する者は、組合又は連合会であって定款で定めるものとする。」で始まります。
- 労働者協同組合法第99条は第三章 労働者協同組合連合会に置かれています。
- 労働者協同組合法の公布日は令和2年12月11日です。
- 労働者協同組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働者協同組合法第99条の前の条は労働者協同組合法第98条です。
- 労働者協同組合法第99条の次の条は労働者協同組合法第100条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC1000000078 - 本サイト収録
労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC1000000078/99