受講中の講座ブックマーク無料で登録

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第20条(医療の確保)

  1. 都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。
  2. 一診療所の設置
  3. 二患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備
  4. 三定期的な巡回診療
  5. 四保健師による保健指導等の活動
  6. 五医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第八項において同じ。)の整備
  7. 六その他無医地区の医療の確保に必要な事業
  8. 2.都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
  9. 一医師又は歯科医師の派遣
  10. 二巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療
  11. 3.国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項及び第八項において「医師等」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
  12. 4.都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。
  13. 5.国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。
  14. 6.国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
  15. 7.都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たっては、過疎地域における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
  16. 8.前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

医療の確保とは何ですか?

定義医療の確保とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第20条(医療の確保)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第20条の条文原文は「都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第20条は第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第20条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第19条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第20条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›