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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第二章 過疎地域持続的発展計画

第7条〜第11条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二章 過疎地域持続的発展計画は、第7条〜第11条の全 5 条で構成されています。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二章 過疎地域持続的発展計画が属する過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の法令番号は令和三年法律第十九号です。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(過疎地域持続的発展方針)

第7条

都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。)を定めることができる。

2持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項

二過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの

3都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

4都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

5都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。

6過疎地域の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続的発展方針を定めるよう要請することができる。

7前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるものとする。

(過疎地域持続的発展市町村計画)

第8条

過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)を定めることができる。

2市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一地域の持続的発展の基本的方針に関する事項

二地域の持続的発展に関する目標

三計画期間

四地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの

五市町村計画の達成状況の評価に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項

3市町村計画には、前項第四号ロに掲げる事項に関し、過疎地域の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信産業の振興、観光の振興その他の産業の振興の促進に関する事項(以下この条及び第二十七条において「産業振興促進事項」という。)を記載することができる。

4産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。

一産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。)

二産業振興促進区域において振興すべき業種

三前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項

5市町村計画に第二項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、他の市町村との連携に関する事項について記載するよう努めるものとする。

6市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画及び当該市町村計画を定めようとする市町村の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に適合するよう定めなければならない。

7過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第二項第四号に掲げる事項(産業振興促進事項を含む。)については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。

8過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。

9主務大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。

10第一項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

(過疎地域持続的発展都道府県計画)

第9条

都道府県は、持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)を定めることができる。

2都道府県計画は、都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とし、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一過疎地域の持続的発展の基本的方針に関する事項

二過疎地域の持続的発展に関する目標

三計画期間

四前条第二項第四号に掲げる事項に関する事項

五都道府県計画の達成状況の評価に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、過疎地域の持続的発展に関し都道府県が必要と認める事項

3都道府県計画に前項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助について記載するよう努めるものとする。

4都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出するものとする。

5前条第九項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第九項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

(関係行政機関の長の協力)

第10条

主務大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。

(調査)

第11条

主務大臣は、過疎地域の持続的発展を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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