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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第7条(過疎地域持続的発展方針)

  1. 都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。)を定めることができる。
  2. 2.持続的発展方針は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一過疎地域の持続的発展に関する基本的な事項
  4. 二過疎地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
  5. 3.都道府県は、持続的発展方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。
  6. 4.都道府県は、持続的発展方針を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
  7. 5.都道府県は、持続的発展方針を定めたときは、これを公表するものとする。
  8. 6.過疎地域の市町村は、持続的発展方針が定められていない場合には、都道府県に対し、持続的発展方針を定めるよう要請することができる。
  9. 7.前項の規定による要請があったときは、都道府県は、速やかに、持続的発展方針を定めるものとする。

この条文の基本情報

過疎地域持続的発展方針とは何ですか?

定義過疎地域持続的発展方針とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条(過疎地域持続的発展方針)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の条文原文は「都道府県は、当該都道府県における過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展方針(以下この章において単に「持続的発展方針」という。」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条は第二章 過疎地域持続的発展計画に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第6条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/7

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