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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第六章 雑則

第41条〜第46条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第六章 雑則は、第41条〜第46条の全 6 条で構成されています。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第六章 雑則が属する過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の法令番号は令和三年法律第十九号です。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例)

第41条

令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号。第三項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下この章及び附則において「旧過疎自立促進地域の市町村」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五一以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域は、第二条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である市町村の区域に限る。

一国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下この項において「五十五年間人口減少率」という。)が〇・四以上であること。

二五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。

三五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。

2旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村の区域であって、第三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける区域以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。

一国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下この項において「特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率」という。)が〇・四以上であること。

二特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。

三特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。

3前項の規定は、令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定の適用を受けていた市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)に係る同項の規定に基づく過疎地域であった区域について準用する。

4前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十二条

第42条

旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第二条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該市町村の区域で主務省令で定める基準に該当するものを過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。

(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)

第43条

この法律の規定(前条の規定を除く。)は、令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。

2この法律の規定(前条の規定を除く。)は、前項の国勢調査の次に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。

(市町村の廃置分合等があった場合の特例)

第44条

令和三年四月一日から前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。

2第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日から前条第二項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。

3第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同項の規定により読み替えて適用する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。

4合併市町村(令和三年四月一日以後に市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいい、過疎地域の市町村を除く。以下この項及び附則第八条において同じ。)のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。同条において同じ。)に過疎地域の市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎地域であった区域(第三条第一項又は第二項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける区域を除く。)を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

5令和三年四月一日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、第四十一条及び第四十二条の規定は適用しない。

(主務大臣等)

第45条

第二条第二項における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。

2第七条第四項、第八条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第九項(同条第十項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十条並びに第十一条における主務大臣は、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。

3この法律における主務省令は、総務省令・農林水産省令・国土交通省令とする。

(政令への委任)

第46条

第二条第一項、第三条第一項及び第二項並びに第四十一条第一項から第三項までに規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合についてこの法律の規定を適用するために必要な事項、第四十三条の場合におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項、沖縄県の市町村について第四十一条の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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