過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第42条
旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村については、第二条第一項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、当該市町村の区域で主務省令で定める基準に該当するものを過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の条文原文は「旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入し…」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条は第六章 雑則に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第41条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第43条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/42