過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第43条(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)
- この法律の規定(前条の規定を除く。)は、令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
- 2.この法律の規定(前条の規定を除く。)は、前項の国勢調査の次に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。
この条文の基本情報
過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用とは何ですか?
定義過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第43条に定められた規定で、「この法律の規定(前条の規定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第43条(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第43条の条文原文は「この法律の規定(前条の規定を除く。」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第43条は第六章 雑則に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第43条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第43条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第44条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/43