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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮

第25条〜第40条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮は、第25条〜第40条の全 16 条で構成されています。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮が属する過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の法令番号は令和三年法律第十九号です。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

第25条

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、過疎地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

(農林水産業その他の産業の振興)

第26条

国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。

2前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

(中小企業者に対する情報の提供等)

第27条

国及び地方公共団体は、市町村計画に記載された産業振興促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が当該市町村計画の産業振興促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

(観光の振興及び交流の促進)

第28条

国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における観光の振興並びに過疎地域内の交流並びに過疎地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

(就業の促進)

第29条

国及び地方公共団体は、過疎地域の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(情報の流通の円滑化等)

第30条

国及び地方公共団体は、過疎地域における情報通信技術の利用の機会の他の地域との格差の是正、住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域公共交通の活性化及び再生、物流の確保、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実及び地域住民が情報通信技術を活用する能力を習得するための機会の提供について適切な配慮をするものとする。

(地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保)

第31条

国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の自立した日常生活及び社会生活の確保並びに利便性の向上、過疎地域内の交流及び過疎地域とその他の地域との交流の促進等を図るため、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保について適切な配慮をするものとする。

(生活環境の整備)

第32条

国及び地方公共団体は、過疎地域における定住の促進に資するため、住宅及び水の確保、汚水及び廃棄物の処理その他の快適な生活環境の確保を図るための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(保育サービス等を受けるための住民負担の軽減)

第33条

国及び地方公共団体は、過疎地域における保育サービス、介護サービス及び保健医療サービスを受けるための条件の他の地域との格差の是正を図るため、過疎地域の住民がこれらのサービスを受けるための住民負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

(教育の充実)

第34条

国又は地方公共団体は、過疎地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。)の定数の算定又は配置について適切な配慮をするものとする。

2国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援について適切な配慮をするものとする。

3国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、過疎地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する過疎地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。

4国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振興について適切な配慮をするものとする。

5前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

(地域文化の振興等)

第35条

国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

(再生可能エネルギーの利用の推進)

第36条

国及び地方公共団体は、過疎地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。

(自然環境の保全及び再生)

第37条

国及び地方公共団体は、過疎地域における自然環境の保全及び再生に資するための措置について適切な配慮をするものとする。

(農地法等による処分)

第38条

国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

(国有林野の活用)

第39条

国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。

(規制の見直し)

第40条

国は、国が行う規制の見直しに関する提案の募集に応じて過疎地域の市町村から提案があったときは、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の自然的経済的社会的諸条件及び地域社会への影響を踏まえ、当該提案に係る規制の見直しについて適切な配慮をするものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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