過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第29条(就業の促進)
国及び地方公共団体は、過疎地域の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
就業の促進とは何ですか?
定義就業の促進とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第29条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、過疎地域の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第29条(就業の促進)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第29条の条文原文は「国及び地方公共団体は、過疎地域の住民及び過疎地域へ移住しようとする者の過疎地域における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び…」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第29条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第29条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第29条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第30条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/29