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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第28条(観光の振興及び交流の促進)

国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民の理解と関心を深めるとともに、過疎地域の持続的発展に資するため、過疎地域における観光の振興並びに過疎地域内の交流並びに過疎地域と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

観光の振興及び交流の促進とは何ですか?

定義観光の振興及び交流の促進とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条(観光の振興及び交流の促進)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条の条文原文は「国及び地方公共団体は、過疎地域には豊かな自然環境、過疎地域において伝承されてきた文化的所産等の観光資源が存すること等の特性があることに鑑み、過疎地域に対する国民…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/28

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