過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第27条(中小企業者に対する情報の提供等)
国及び地方公共団体は、市町村計画に記載された産業振興促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が当該市町村計画の産業振興促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
中小企業者に対する情報の提供等とは何ですか?
定義中小企業者に対する情報の提供等とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、市町村計画に記載された産業振興促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条(中小企業者に対する情報の提供等)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条の条文原文は「国及び地方公共団体は、市町村計画に記載された産業振興促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者…」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第28条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/27