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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第26条(農林水産業その他の産業の振興)

  1. 国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
  2. 2.前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

農林水産業その他の産業の振興とは何ですか?

定義農林水産業その他の産業の振興とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条(農林水産業その他の産業の振興)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条の条文原文は「国及び地方公共団体は、過疎地域の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進、鳥獣による被害の防止並びに観光…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第25条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/26

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