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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第25条(移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)

国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、過疎地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保とは何ですか?

定義移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第25条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、過疎地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第25条(移住及び定住の促進、人材の育成並びに関係者間における緊密な連携及び協力の確保)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第25条の条文原文は「国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、過疎地域の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住及び定住の促進、地域社会の担い手となる人…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第25条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第25条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第25条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/25

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