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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置

第16条〜第24条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置は、第16条〜第24条の全 9 条で構成されています。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置が属する過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の法令番号は令和三年法律第十九号です。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基幹道路の整備)

第16条

過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わってその権限を行うものとする。

3第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

4前項の規定にかかわらず、基幹道路整備事業を行う都道府県は、当該基幹道路整備事業に係る基幹道路の存する市町村に対し、当該基幹道路整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。

5前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

6基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

7第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下この条及び次条第九項において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

8北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあっては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあっては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、それぞれ負担し、又は補助するものとする。

一北海道及び奄美群島の区域以外の区域における基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合

二北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合

渠

第17条

渠

2前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。

3都道府県は、第一項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。

4第一項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

5第一項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業(以下この条において「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

6前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。

7前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

8公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。

9負担特例法第二条第一項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が〇・四六に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第三条及び第四条の規定の例による。ただし、負担特例法第三条中「適用団体」とあるのは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十七条第九項に規定する都道府県」とする。

(高齢者の福祉の増進)

第18条

都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。

2国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

3国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第一項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。

4国及び地方公共団体は、過疎地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

第十九条

第19条

国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。

(医療の確保)

第20条

都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

一診療所の設置

二患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備

三定期的な巡回診療

四保健師による保健指導等の活動

五医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第八項において同じ。)の整備

六その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

一医師又は歯科医師の派遣

二巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第七項及び第八項において「医師等」という。)の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

6国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

7都道府県は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画を作成するに当たっては、過疎地域における医療の特殊事情に鑑み、過疎地域において医師等の確保、病床の確保等により必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。

8前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。

(株式会社日本政策金融公庫等からの資金の貸付け)

第21条

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

(沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け)

第22条

沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。

(減価償却の特例)

第23条

市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。次条において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条において同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。次条において同じ。)をした者がある場合には、当該設備を構成する機械及び装置並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特別償却を行うことができる。

(地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第24条

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業若しくは旅館業の用に供する設備の取得等をした者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは産業振興促進区域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業及び水産業に対するものにあっては、総務省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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