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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第18条(高齢者の福祉の増進)

  1. 都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。
  2. 2.国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
  3. 3.国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第一項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。
  4. 4.国及び地方公共団体は、過疎地域における介護サービスの確保及び充実を図るため、老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業に係る介護サービスの提供、介護サービスに従事する者の確保、介護施設の整備、提供される介護サービスの内容の充実等について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

高齢者の福祉の増進とは何ですか?

定義高齢者の福祉の増進とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第18条(高齢者の福祉の増進)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第18条の条文原文は「都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定す…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第18条は第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第18条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第17条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第18条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/18

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