過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第17条渠
- 渠
- 2.前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下この条において同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。
- 3.都道府県は、第一項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。
- 4.第一項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。
- 5.第一項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業(以下この条において「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。
- 6.前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。
- 7.前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。
- 8.公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該公共下水道幹線管渠等整備事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。
- 9.負担特例法第二条第一項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が〇・四六に満たない都道府県が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第三条及び第四条の規定の例による。ただし、負担特例法第三条中「適用団体」とあるのは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第十七条第九項に規定する都道府県」とする。
この条文の基本情報
渠とは何ですか?
定義渠とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第17条に定められた規定で、「渠 前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第17条(渠)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第17条の条文原文は「渠 前項の指定は、公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第17条は第四章 過疎地域の持続的発展の支援のためのその他の特別措置に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第17条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第16条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第17条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第18条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/17