ブックマーク無料で登録

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第三章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第三章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第三章 過疎地域の持続的発展の支援のための財政上の特別措置が属する過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の法令番号は令和三年法律第十九号です。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国の負担又は補助の割合の特例等)

第12条

市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

2国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

(国の補助等)

第13条

国は、過疎地域の持続的発展を支援するため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。

2国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する改築等事業をいう。)として、市町村計画に基づいて行う公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の十分の五・五を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。

(過疎地域の持続的発展のための地方債)

第14条

過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に掲げる経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

一交通の確保又は産業の振興を図るために必要な政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道

二漁港及び港湾

三地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの

四中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所

五観光又はレクリエーションに関する施設

六電気通信に関する施設

七住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの

八下水処理のための施設

九一般廃棄物処理のための施設

十火葬場

十一公民館その他の集会施設

十二消防施設

十三保育所及び児童館

十四認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の規定による認定を受けた施設及び幼保連携型認定こども園(同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。別表児童福祉施設の項において同じ。)をいう。)

十五高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設

十六障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設

十七診療施設(巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。)

十八公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに市町村立の幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

十九市町村立の専修学校及び各種学校

二十図書館

二十一集落の整備のための政令で定める用地及び住宅

二十二地域文化の振興等を図るための施設

二十三太陽光、バイオマスを熱源とする熱その他の再生可能エネルギーを利用するための施設で政令で定めるもの

二十四前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

2前項に規定するもののほか、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、地域医療の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため特別に地方債を財源として行うことが必要と認められる事業として過疎地域の市町村が市町村計画に定めるもの(当該事業の実施のために地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の規定により設けられる基金の積立てを含む。次項において「過疎地域持続的発展特別事業」という。)の実施につき当該市町村が必要とする経費(出資及び施設の整備につき必要とする経費を除く。)については、地方財政法第五条各号に掲げる経費に該当しないものについても、人口、面積、財政状況その他の条件を考慮して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内に限り、地方債をもってその財源とすることができる。

3市町村計画に基づいて行う第一項に規定する出資若しくは施設の整備又は過疎地域持続的発展特別事業の実施につき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

(資金の確保等)

第15条

国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる