過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第39条(国有林野の活用)
国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
国有林野の活用とは何ですか?
定義国有林野の活用とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第39条に定められた規定で、「国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第39条(国有林野の活用)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第39条の条文原文は「国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第39条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第39条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第38条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第39条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第40条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/39