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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第38条(農地法等による処分)

国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の持続的発展に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

農地法等による処分とは何ですか?

定義農地法等による処分とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第38条に定められた規定で、「国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第38条(農地法等による処分)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第38条の条文原文は「国の行政機関の長又は都道府県知事は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第38条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第38条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第37条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第38条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第39条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/38

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