過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第36条(再生可能エネルギーの利用の推進)
国及び地方公共団体は、過疎地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に寄与することに鑑み、再生可能エネルギーの利用の推進について適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
再生可能エネルギーの利用の推進とは何ですか?
定義再生可能エネルギーの利用の推進とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第36条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、過疎地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第36条(再生可能エネルギーの利用の推進)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第36条の条文原文は「国及び地方公共団体は、過疎地域において、その自然的特性を生かしたエネルギーを利用することがその経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及び…」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第36条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第36条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第35条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第36条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第37条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/36