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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第34条(教育の充実)

  1. 国又は地方公共団体は、過疎地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項に規定する教職員をいう。)の定数の算定又は配置について適切な配慮をするものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子どもの就学に係る負担の軽減に資するよう、通学に対する支援について適切な配慮をするものとする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、過疎地域の区域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する過疎地域の特性を生かした教育を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
  4. 4.国及び地方公共団体は、過疎地域に居住する子ども等が情報通信技術を活用することができるようにするための教育及び学習の振興について適切な配慮をするものとする。
  5. 5.前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

教育の充実とは何ですか?

定義教育の充実とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第34条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、過疎地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第34条(教育の充実)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第34条の条文原文は「国又は地方公共団体は、過疎地域における教育の特殊事情に鑑み、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百…」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第34条は第五章 過疎地域の持続的発展の支援のための配慮に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第34条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第33条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第34条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/34

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