過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第8条(過疎地域持続的発展市町村計画)
- 過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。)を定めることができる。
- 2.市町村計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
- 二地域の持続的発展に関する目標
- 三計画期間
- 四地域の持続的発展のために実施すべき施策に関する事項として次に掲げるもの
- 五市町村計画の達成状況の評価に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、地域の持続的発展に関し市町村が必要と認める事項
- 3.市町村計画には、前項第四号ロに掲げる事項に関し、過疎地域の区域の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信産業の振興、観光の振興その他の産業の振興の促進に関する事項(以下この条及び第二十七条において「産業振興促進事項」という。)を記載することができる。
- 4.産業振興促進事項は、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。)
- 二産業振興促進区域において振興すべき業種
- 三前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容に関する事項
- 5.市町村計画に第二項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、他の市町村との連携に関する事項について記載するよう努めるものとする。
- 6.市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、広域的な経済社会生活圏の整備の計画及び当該市町村計画を定めようとする市町村の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に適合するよう定めなければならない。
- 7.過疎地域の市町村は、市町村計画を定めようとするときは、当該市町村計画に定める事項のうち第二項第四号に掲げる事項(産業振興促進事項を含む。)については、あらかじめ都道府県に協議しなければならない。
- 8.過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、これを公表するとともに、主務大臣に提出しなければならない。
- 9.主務大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を主務大臣に申し出ることができる。
- 10.第一項及び前三項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
過疎地域持続的発展市町村計画とは何ですか?
定義過疎地域持続的発展市町村計画とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条(過疎地域持続的発展市町村計画)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の条文原文は「過疎地域の市町村は、持続的発展方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域持続的発展市町村計画(以下単に「市町村計画」という。」で始まります。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条は第二章 過疎地域持続的発展計画に置かれています。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条です。
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条です。
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- 正式書式
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019 - 本サイト収録
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/8