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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第9条(過疎地域持続的発展都道府県計画)

  1. 都道府県は、持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。)を定めることができる。
  2. 2.都道府県計画は、都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とし、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一過疎地域の持続的発展の基本的方針に関する事項
  4. 二過疎地域の持続的発展に関する目標
  5. 三計画期間
  6. 四前条第二項第四号に掲げる事項に関する事項
  7. 五都道府県計画の達成状況の評価に関する事項
  8. 六前各号に掲げるもののほか、過疎地域の持続的発展に関し都道府県が必要と認める事項
  9. 3.都道府県計画に前項第四号に掲げる事項を記載するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域にわたる施策、市町村相互間の連絡調整並びに人的及び技術的援助その他必要な援助について記載するよう努めるものとする。
  10. 4.都道府県は、都道府県計画を定めたときは、これを公表するとともに、主務大臣に提出するものとする。
  11. 5.前条第九項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、前項及び同条第九項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

過疎地域持続的発展都道府県計画とは何ですか?

定義過疎地域持続的発展都道府県計画とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「都道府県は、持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条(過疎地域持続的発展都道府県計画)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の条文原文は「都道府県は、持続的発展方針に基づき、過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域持続的発展都道府県計画(以下単に「都道府県計画」という。」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条は第二章 過疎地域持続的発展計画に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/9

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