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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第4条(過疎地域の持続的発展のための対策の目標)

  1. 過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。
  2. 一移住及び定住並びに地域間交流の促進、地域社会の担い手となる人材の育成等を図ることにより、多様な人材を確保し、及び育成すること。
  3. 二企業の立地の促進、産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、情報通信産業の振興、中小企業の育成及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用機会を拡充すること。
  4. 三通信施設等の整備及び情報通信技術の活用等を図ることにより、過疎地域における情報化を進めること。
  5. 四道路その他の交通施設等の整備及び住民の日常的な移動のための交通手段の確保を図ることにより、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通の機能を確保し、及び向上させること。
  6. 五生活環境の整備、子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。
  7. 六基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。
  8. 七美しい景観の整備、地域文化の振興、地域における再生可能エネルギーの利用の推進等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。

この条文の基本情報

過疎地域の持続的発展のための対策の目標とは何ですか?

定義過疎地域の持続的発展のための対策の目標とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第4条(過疎地域の持続的発展のための対策の目標)は、日本の過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第4条の条文原文は「過疎地域の持続的発展のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。」で始まります。
  3. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の公布日は令和3年3月31日です。
  5. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第4条の前の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第3条です。
  7. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第4条の次の条は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019
  • 本サイト収録過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000019/4

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