教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第6条(地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策について、国と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第6条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策について、国と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第6条(地方公共団体の責務)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第6条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策について、国と協力しつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施す…」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第6条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第5条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第6条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/6