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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第7条(任命権者等の責務)

  1. 教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。
  2. 2.公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。次項において同じ。)の教育職員等の任命権者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する適正かつ厳格な懲戒処分の実施の徹底を図るものとする。
  3. 3.公立学校以外の学校の教育職員等を雇用する者は、基本理念にのっとり、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対し、懲戒の実施その他の児童生徒性暴力等の再発の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

任命権者等の責務とは何ですか?

定義任命権者等の責務とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条に定められた規定で、「教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条(任命権者等の責務)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条の条文原文は「教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。」で始まります。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  5. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第6条です。
  7. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第7条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057
  • 本サイト収録教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/7

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