中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第10条(事業の範囲)
- 共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
- 2.共済団体は、前項の規定により行う事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、当該共済団体が共済事業及び労働災害等防止事業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
- 3.第三条の認可の申請書に申請者が第一項の規定により行う事業以外の事業を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該認可を受けたときには、当該事業を行うことにつき前項ただし書の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
事業の範囲とは何ですか?
定義事業の範囲とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第10条に定められた規定で、「共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第10条(事業の範囲)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第10条の条文原文は「共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第10条は第二節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第10条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第10条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/10