中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第9条(理事の資格等)
- 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。
- 2.共済団体の常務に従事する理事は、他の共済団体又は会社の常務に従事する場合には、行政庁の承認を受けなければならない。
- 3.行政庁は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る事項が当該申請に係る共済団体の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがあると認める場合を除き、これを承認しなければならない。
この条文の基本情報
理事の資格等とは何ですか?
定義理事の資格等とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条に定められた規定で、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条(理事の資格等)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条の条文原文は「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者は、理事又は監事となることができない。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条は第二節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第8条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第10条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/9