中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第8条(名義貸しの禁止)
共済団体は、自己の名義をもって他人に共済事業を行わせてはならない。
この条文の基本情報
名義貸しの禁止とは何ですか?
定義名義貸しの禁止とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第8条に定められた規定で、「共済団体は、自己の名義をもって他人に共済事業を行わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第8条(名義貸しの禁止)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第8条の条文原文は「共済団体は、自己の名義をもって他人に共済事業を行わせてはならない。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第8条は第二節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第8条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第7条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第8条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第9条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/8