中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第13条(特定関係者との間の取引等)
- 共済団体は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(第十一条第五項に規定する子会社をいう。以下同じ。)その他の当該共済団体と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者をいう。以下この条において同じ。)又はその特定関係者の利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一当該特定関係者との間で行う取引で、当該共済団体の取引の通常の条件と著しく異なる条件で行う資産の売買その他の取引
- 二当該特定関係者との間又は当該特定関係者の利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれのあるものとして厚生労働省令で定める取引又は行為
この条文の基本情報
特定関係者との間の取引等とは何ですか?
定義特定関係者との間の取引等とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第13条に定められた規定で、「共済団体は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(第十一条第五項に規定する子会社をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第13条(特定関係者との間の取引等)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第13条の条文原文は「共済団体は、その特定関係者(当該共済団体の子会社(第十一条第五項に規定する子会社をいう。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第13条は第二節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第13条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第12条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第13条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/13