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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第14条(無限責任社員等となることの禁止)

共済団体は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。

この条文の基本情報

無限責任社員等となることの禁止とは何ですか?

定義無限責任社員等となることの禁止とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条に定められた規定で、「共済団体は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条(無限責任社員等となることの禁止)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条の条文原文は「共済団体は、持分会社の無限責任社員又は業務を執行する社員となることができない。」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条は第二節に置かれています。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第13条です。
  7. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/14

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