中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第15条(苦情処理措置及び紛争解決措置)
- 共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一共済契約者等からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として厚生労働省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置
- 二共済契約者等との紛争の解決を裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める措置
この条文の基本情報
苦情処理措置及び紛争解決措置とは何ですか?
定義苦情処理措置及び紛争解決措置とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第15条に定められた規定で、「共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第15条(苦情処理措置及び紛争解決措置)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第15条の条文原文は「共済団体は、共済事業に関し次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第15条は第二節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第15条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第14条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第15条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第16条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/15