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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第25条(共済事業の種類等の変更)

  1. 共済団体は、第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  2. 2.共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  3. 3.行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
  4. 一第五条第一項第四号に掲げる事項第六条第二号、第三号、第六号イからヘまで、第七号、第八号及び第十号に掲げる基準
  5. 二第五条第一項第五号に掲げる事項第六条第四号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる基準
  6. 三第五条第一項第六号に掲げる事項第六条第五号及び第十号に掲げる基準

この条文の基本情報

共済事業の種類等の変更とは何ですか?

定義共済事業の種類等の変更とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第25条に定められた規定で、「共済団体は、第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第25条(共済事業の種類等の変更)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第25条の条文原文は「共済団体は、第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし…」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第25条は第四節に置かれています。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第25条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第24条です。
  7. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第25条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/25

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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