中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第26条(共済規程に定めた事項の変更)
- 共済団体は、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.共済団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 3.行政庁は、第一項の認可の申請があったときは、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項について、第六条第六号イからヘまでに掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
この条文の基本情報
共済規程に定めた事項の変更とは何ですか?
定義共済規程に定めた事項の変更とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第26条に定められた規定で、「共済団体は、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第26条(共済規程に定めた事項の変更)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第26条の条文原文は「共済団体は、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けなければならない。ただし、…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第26条は第四節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第26条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第25条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第26条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第27条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/26