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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第28条(届出事項)

  1. 共済団体(第四号に掲げる場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店(共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集(共済契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。以下同じ。)を行う者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって、当該共済団体の社員又は役員若しくは使用人でないものをいう。同号及び第四章において同じ。))は、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  2. 一第三条の認可を受けて共済事業を開始したとき。
  3. 二その子会社が子会社でなくなったとき(第三十八条において読み替えて準用する保険業法第百四十二条の規定による認可を受けて事業の譲渡をした場合を除く。)。
  4. 三他に特段の定めのある事項以外の事項に係る定款の変更をしたとき。
  5. 四共済代理店の設置又は廃止をしようとするとき。
  6. 五その他厚生労働省令で定める場合に該当するとき。

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第28条に定められた規定で、「共済団体(第四号に掲げる場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店(共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集(共済契約の締結の代理又は媒介を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第28条(届出事項)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第28条の条文原文は「共済団体(第四号に掲げる場合においては、共済団体又は届出に係る共済代理店(共済団体の委託を受けて、当該共済団体のために共済募集(共済契約の締結の代理又は媒介を行…」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第28条は第四節に置かれています。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第28条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第27条です。
  7. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第28条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/28

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