中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第29条(報告又は資料の提出)
- 行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該共済団体の子法人等(子会社その他共済団体がその経営を支配している法人として厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は当該共済団体から業務の委託を受けた者に対し、当該共済団体の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
- 3.共済団体の子法人等又は当該共済団体から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第29条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第29条(報告又は資料の提出)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第29条の条文原文は「行政庁は、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、共済団体に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第29条は第四節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第29条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第28条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第29条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第30条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/29