中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第31条(健全性の基準)
- 行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。
- 一基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第四十七条第四項において同じ。)、準備金その他の厚生労働省令で定めるものの額の合計額
- 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額
この条文の基本情報
健全性の基準とは何ですか?
定義健全性の基準とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第31条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第31条(健全性の基準)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第31条の条文原文は「行政庁は、共済団体に係る次に掲げる額を用いて、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めるこ…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第31条は第四節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第31条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第30条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第31条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第32条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/31