中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第32条(共済規程に定めた事項の変更命令)
行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、その必要の限度において、第五条第二項第二号に掲げる書類に定めた事項の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
共済規程に定めた事項の変更命令とは何ですか?
定義共済規程に定めた事項の変更命令とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第32条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第32条(共済規程に定めた事項の変更命令)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第32条の条文原文は「行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると…」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第32条は第四節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第32条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第31条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第32条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第33条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/32