法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第9条(取消権の行使期間)
前条第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年間)行わないときは、時効によって消滅する。寄附の意思表示をした時から五年(同号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、十年)を経過したときも、同様とする。
この条文の基本情報
取消権の行使期間とは何ですか?
定義取消権の行使期間とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第9条に定められた規定で、「前条第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第9条(取消権の行使期間)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第9条の条文原文は「前条第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から一年間(第四条第六号に掲げる行為により困惑したことを理由とする同項の規定による取消権については、三年…」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第9条は第三章 寄附の意思表示の取消し等に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第9条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第8条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第9条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/9