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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第六章 罰則

第16条〜第18条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第六章 罰則は、第16条〜第18条の全 3 条で構成されています。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第六章 罰則が属する法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の法令番号は令和四年法律第百五号です。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十六条

第16条

第七条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第十七条

第17条

第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第十八条

第18条

法人等の代表者若しくは管理人又は法人等の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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