法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第17条
第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第17条は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第17条の条文原文は「第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第17条は第六章 罰則に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第17条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第16条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第17条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/17