法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第18条
- 法人等の代表者若しくは管理人又は法人等の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。
- 2.法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第18条は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第18条の条文原文は「法人等の代表者若しくは管理人又は法人等の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に…」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第18条は第六章 罰則に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第18条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/18