(運用上の配慮)
第12条
この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。
(運用上の配慮)
この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。
(内閣総理大臣への資料提供等)
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
(権限の委任)
内閣総理大臣は、第二章第三節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
(命令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)