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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第五章 雑則

第12条〜第15条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第五章 雑則は、第12条〜第15条の全 4 条で構成されています。
  2. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第五章 雑則が属する法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の法令番号は令和四年法律第百五号です。
  3. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
  4. 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(運用上の配慮)

第12条

この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。

(内閣総理大臣への資料提供等)

第13条

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

(権限の委任)

第14条

内閣総理大臣は、第二章第三節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

(命令への委任)

第15条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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