法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第13条(内閣総理大臣への資料提供等)
内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への資料提供等とは何ですか?
定義内閣総理大臣への資料提供等とは、法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条(内閣総理大臣への資料提供等)は、日本の法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条は第五章 雑則に置かれています。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律の公布日は令和4年12月16日です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条の前の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第12条です。
- 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第13条の次の条は法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC0000000105 - 本サイト収録
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(令和四年法律第百五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/504AC0000000105/13